法人名 | ヨネツボ行政書士法人 |
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所在地 |
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-17-2 ライオンズマンション日本橋912号室
アクセス方法 |
電話番号 | 03-6661-0116 |
設立 | 2006年5月8日 |
受付時間 |
平日 8:00~19:00 ※来所受付時間 9:30~17:30 営業時間外での対応はご相談ください。 土曜日相談実施中。詳しくはこちら |
代表 | 米中 幸正 |
7日以内
3ヶ月以内
4ヶ月以内
10ヶ月以内
遺産とは、お亡くなりになられた方が残した権利・義務のことです。
プラスの財産(権利)
・不動産(土地・建物)
・動産(自動車・骨董品など)
・金融資産(現金、預貯金、有価証券など)
・その他(借地権、特許権、著作権など)
マイナスの財産(義務)
・借金(借入金、ローン、クレジットカード未払い分など)
・税金(所得税、住民税、固定資産税など)
・保証債務(保証人、連帯保証人など)
・その他(未払医療費、未払家賃光熱費など)
相続財産にならないもの
・受取人指定のある生命保険金、死亡退職金
・未支給年金など
・祭祀に関する権利 など
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
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配偶者 + 子 | 配偶者→2分の1 子→2分の1 |
被相続人の財産の2分の1 |
配偶者+直系尊属 | 配偶者→3分の2 直系尊属→3分の1 |
被相続人の財産の2分の1 |
配偶者 + 兄弟姉妹 | 配偶者→4分の3 兄弟姉妹→4分の1 |
被相続人の財産の2分の1 (兄弟姉妹には遺留分なし) |
常に 配偶者(夫または妻)
第1順位 子(直系卑属)
第2順位 父母・祖父母(直系尊属)※被相続人に子がいない場合
第3順位 兄弟姉妹 ※被相続人に子も父母も祖父母もいない場合
※遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合のことです。
※子の中に、被相続人より先に亡くなっている者がいる場合、
その者の子(孫)が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
相続財産のうち、プラスの財産(不動産や自動車)より、マイナスの財産(借金など)の方が多いなど、
特別な事情により相続しない(被相続人の権利や義務を一切受け継がない)ことを「相続放棄」といいます。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「相続放棄」の申述をする必要があります。
また、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。(民法)
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことを「限定承認」といいます。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「限定承認」の申述をする必要があります。
相続人全員が共同して行う必要があり、
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。(民法)
誰がどの財産を相続するのか決めるための話し合いを「遺産分割協議」といいます。
この協議は相続人全員が参加する必要があります。
相続人の中に、未成年者や成年被後見人等がいる場合は、親権者(特別代理人)や
成年後見人が本人を代理して協議に参加します。
相続人間で協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用することができます。
遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。
法的に不備があると、名義変更の手続きができないので、作成には注意が必要となります。
作成をご検討されている方はぜひお問合せください。
相続財産 | 窓口 |
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預貯金 | 金融機関 |
有価証券 | 発行会社・証券会社 |
自動車 | 陸運支局等 |
不動産 | 管轄法務局 |
遺言書、遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)、相続人の戸籍謄本など
申請先により必要書類が異なります。
証人 | 保管場所 | ||
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公正証書遺言 | 遺言者と証人立ち会いのもと、公証人が作成する遺言 | 2名 必要 |
原本→公証役場 正本・謄本→自分 |
自筆証書遺言 | 遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印した遺言 | 不要 | 自分 (遺言書保管制度を利用した場合、法務局) |
秘密証書遺言 | 遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にしたまま 公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言 |
2名 必要 |
自分 |
●自身で作成した遺言書が、法務局において適正に管理・保管される制度です。
遺言書保管所(法務局)に対して,遺言書の保管の申請を行い,遺言書を預けることができます。
●通常、自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所による「検認」が必要ですが、法務局に預けられた遺言書は検認が不要となります。
●預けている遺言書の内容を確認したいときは,遺言書保管所(法務局)に対して、自身の遺言書の閲覧の請求をすることができます。
●預けている遺言書の保管をとりやめたい場合,撤回し自身の遺言書の返還を受けることができます。
ポイント→遺言書の紛失のおそれがなく、相続人等による遺言書の破棄,隠匿,偽造等を防ぐことができる点
せっかく遺言書を作成していても、決められた様式やルールに従っていないものは無効となり、
遺言書通りの相続が行われない場合があります。
「自身の大切な財産についてはしっかり決めておきたい」「きちんと自分の意思を尊重した相続をしてほしい」という想いがある方は、
公正証書遺言により、安全そして確実に意思を残しておくことが大切です。
作成日当日の流れ
(事前に、誰に何を残したいのか等検討した上で、公証人との打ち合わせをする必要があります。また、戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本などの資料を準備する必要もあります。)
【ポイント】
公正証書遺言は、作成にあたり手数料がかかったり、公証人と打合せをしたり、事前準備等面倒な面がありますが、
裁判官、検察官、弁護士の経験を有する者等が公証人となるため、方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。
原本は公証役場に保管となるため、保管場所の心配もなく、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。
※当法人にご依頼いただいた場合、相続人や財産の調査、遺言原案の作成、公証人との打ち合わせ、証人をお引き受けいたします。