遺言・相続のご相談は ヨネツボ行政書士法人へ

ヨネツボ行政書士法人

事務所案内

法人名 ヨネツボ行政書士法人
所在地 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-17-2 ライオンズマンション日本橋912号室 アクセス方法
電話番号 03-6661-0116
設立 2006年5月8日
受付時間 平日 8:00~19:00 ※来所受付時間 9:30~17:30
営業時間外での対応はご相談ください。
土曜日相談実施中。詳しくはこちら
代表 米中 幸正

スタッフ紹介

米中 幸正


・昭和30年生まれ
・指定自動車教習所指導員(10年)、保険代理店(12年)を経験
・平成10年4月2日行政書士登録(登録番号第98086459号)
・平成18年5月8日ヨネツボ行政書士法人設立


竹尾 七海


・大学卒業後、金融機関、弁護士事務所等への勤務を経て、ヨネツボへ
・平成24年行政書士登録(登録番号第12082623号)、特定行政書士


お一人お一人の悩みに寄り添い、一人でも多くのお客様にご満足いただけることを目指しております。 日々研鑽を積み、迅速、丁寧、誠実を心がけて、全力でサポートさせていただきます。アットホームな事務所ですので、お気軽にご相談ください。  

アクセス方法

〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-17-2
ライオンズマンション日本橋912号室



サービス内容

<遺言書をつくりたいみなさま>
  • 相続人の調査・確定に関する業務
  • 相続財産の調査・確定に関する業務
  • 遺言作成支援業務
  • 遺言執行業務
  • 遺言書の有無の確認業務
  • 遺言書の検認手続支援
<相続手続きをしたいみなさま>
  • 相続人の調査・確定に関する業務
  • 相続財産の調査・確定に関する業務
  • 遺産分割協議書作成業務
  • 預貯金等の各種名義変更支援業務
    (登記が必要なものについては、司法書士に引き継ぐなど側面から支援を行います。)
  • 相続税申告支援
    (税理士へ財産目録や遺産分割協議書を引き継ぐ等して、側面から支援を行います。)
    ※法的紛争段階にある事案についてはお受けすることができません。

料金

公正証書遺言作成支援一式


143,000円~(税込)
ヒアリング、相続人調査、相続財産調査、遺言書原案作成、公証役場打合せ、証人2名

・相続人が4名以上の場合、別途お見積りいたします。
・交通費、郵送料、戸籍謄本などの実費は、別に申し受けます。
・公正証書を作成する場合には、別途、公証役場へお支払する「公証人手数料」が必要になります。
・一式でなく、個別(相続人調査のみ等)でのご依頼もお受けしております。
・上記支援以外の業務についてはお問合せください。

相続手続き支援


110,000円~(税込)
ヒアリング、相続人調査、相続財産調査、相続関係図作成、相続財産目録作成、遺産分割協議書作成

・相続人が4名以上の場合、別途お見積りいたします。
・交通費、郵送料、戸籍謄本などの実費は、別に申し受けます。
・各種名義変更についてもご相談お受けしております。

基礎知識

相続手続き


相続の流れ
被相続人の死亡(相続開始)
死亡届の提出

7日以内

遺言書の有無の確認
相続財産の調査・評価
相続人の確定調査
相続放棄・限定承認の手続き

3ヶ月以内

遺産分割協議
相続財産の分割・各種名義変更手続き
準確定申告

4ヶ月以内

相続税申告・納税

10ヶ月以内

遺産の確認

遺産とは、お亡くなりになられた方が残した権利・義務のことです。

プラスの財産(権利)
・不動産(土地・建物)
・動産(自動車・骨董品など)
・金融資産(現金、預貯金、有価証券など)
・その他(借地権、特許権、著作権など)

マイナスの財産(義務)
・借金(借入金、ローン、クレジットカード未払い分など)
・税金(所得税、住民税、固定資産税など)
・保証債務(保証人、連帯保証人など)
・その他(未払医療費、未払家賃光熱費など)

相続財産にならないもの
・受取人指定のある生命保険金、死亡退職金
・未支給年金など
・祭祀に関する権利 など

相続人・相続分
相続人 法定相続分 遺留分
配偶者 + 子 配偶者→2分の1
子→2分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者+直系尊属 配偶者→3分の2
直系尊属→3分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者 + 兄弟姉妹 配偶者→4分の3
兄弟姉妹→4分の1
被相続人の財産の2分の1
(兄弟姉妹には遺留分なし)

常に 配偶者(夫または妻)
第1順位 子(直系卑属)
第2順位 父母・祖父母(直系尊属)※被相続人に子がいない場合
第3順位 兄弟姉妹 ※被相続人に子も父母も祖父母もいない場合

遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合のことです。
※子の中に、被相続人より先に亡くなっている者がいる場合、
その者の子(孫)が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

相続放棄

相続財産のうち、プラスの財産(不動産や自動車)より、マイナスの財産(借金など)の方が多いなど、
特別な事情により相続しない(被相続人の権利や義務を一切受け継がない)ことを「相続放棄」といいます。

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「相続放棄」の申述をする必要があります。
また、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。(民法)

相続の限定承認

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことを「限定承認」といいます。

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「限定承認」の申述をする必要があります。
相続人全員が共同して行う必要があり、
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。(民法)

遺産分割協議

誰がどの財産を相続するのか決めるための話し合いを「遺産分割協議」といいます。
この協議は相続人全員が参加する必要があります。
相続人の中に、未成年者や成年被後見人等がいる場合は、親権者(特別代理人)や
成年後見人が本人を代理して協議に参加します。

相続人間で協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用することができます。

遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。
法的に不備があると、名義変更の手続きができないので、作成には注意が必要となります。
作成をご検討されている方はぜひお問合せください。

各種名義変更
相続財産 窓口
預貯金 金融機関
有価証券 発行会社・証券会社
自動車 陸運支局等
不動産 管轄法務局

遺言書、遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)、相続人の戸籍謄本など
申請先により必要書類が異なります。

遺言書


遺言書の方式
  証人 保管場所
公正証書遺言 遺言者と証人立ち会いのもと、公証人が作成する遺言 2名
必要
原本→公証役場
正本・謄本→自分
自筆証書遺言 遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印した遺言 不要 自分
(遺言書保管制度を利用した場合、法務局)
秘密証書遺言 遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にしたまま
公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言
2名
必要
自分
遺言書保管制度

●自身で作成した遺言書が、法務局において適正に管理・保管される制度です。
遺言書保管所(法務局)に対して,遺言書の保管の申請を行い,遺言書を預けることができます。

●通常、自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所による「検認」が必要ですが、法務局に預けられた遺言書は検認が不要となります。

●預けている遺言書の内容を確認したいときは,遺言書保管所(法務局)に対して、自身の遺言書の閲覧の請求をすることができます。

●預けている遺言書の保管をとりやめたい場合,撤回し自身の遺言書の返還を受けることができます。

ポイント→遺言書の紛失のおそれがなく、相続人等による遺言書の破棄,隠匿,偽造等を防ぐことができる点

公正証書遺言のすすめ

せっかく遺言書を作成していても、決められた様式やルールに従っていないものは無効となり、 遺言書通りの相続が行われない場合があります。
「自身の大切な財産についてはしっかり決めておきたい」「きちんと自分の意思を尊重した相続をしてほしい」という想いがある方は、 公正証書遺言により、安全そして確実に意思を残しておくことが大切です。

作成日当日の流れ
(事前に、誰に何を残したいのか等検討した上で、公証人との打ち合わせをする必要があります。また、戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本などの資料を準備する必要もあります。)

遺言者と証人2名が公証役場へ行く
公証人と証人2名の前で、遺言者本人が遺言内容を口頭で告げる
公証人はそれが遺言者の真意であることを確認
文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させる
内容に間違いがないことを確認し、遺言者および証人2名の原本に署名押印
最後に公証人が署名押印し、遺言公正証書として完成
1通は原本として公証役場に保管。2通は正本及び謄本として遺言者が保管


【ポイント】
公正証書遺言は、作成にあたり手数料がかかったり、公証人と打合せをしたり、事前準備等面倒な面がありますが、 裁判官、検察官、弁護士の経験を有する者等が公証人となるため、方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。
原本は公証役場に保管となるため、保管場所の心配もなく、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。

※当法人にご依頼いただいた場合、相続人や財産の調査、遺言原案の作成、公証人との打ち合わせ、証人をお引き受けいたします。

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おしらせ

2022年 2月 17日

専門サイト開設

遺言・相続専門サイトを開設しました。
宜しくお願い申し上げます。